榎本あつしのBLOG(人事制度の学校・評価をしない評価制度・A4一枚評価制度とABA:応用行動分析学)

人事制度や社労士やら応用行動分析学の研究やら猫やら馬やら庭やらで毎日過ごしています。

貴方の会社の社員、本当に免許持っていますか?

2018/05/23

いらすとやさんのスタンプを買ってしまいました。

 

 

後悔はしていません。

 

 

さて、本題です。
久しぶりに、社労士関連の話題です。

 

★貴方の会社の社員、本当に免許持っていますか?

 

私の住んでいる西多摩地区は、
マイカー通勤や業務で車を使用しているというケースがとても多いです。

 

そして、夜遅くなることもあり居眠り運転などによる事故の話も本当に多く聞かれます。
世の中の犯罪で、一番数の多い犯罪が道交法違反なのですね。

 

スピード違反、駐車違反、一時停止違反、携帯電話、シートベルト等々に注意。
もちろん酒酔い、飲酒運転は言語道断です。

 

(ここにもいらすとやさん)

 

弊社が関わった企業でも、アルバイト従業員が無免許・無保険で通勤、
人をはねて死亡させたという事件がありました。

 

先方の弁護士が、確認を怠ったまま通勤させたとして、本人に加え、
企業を訴えた事例があります。

 

おそらくどの企業でも入社時には、
マイカー通勤を許可する際に書類を出してもらっているかと思います。

 

が、そのままその後の確認はされていないのではないでしょうか。

 

違反による免許の取消し、経済的理由などによる保険の未加入、もしくは更新忘れ・・・。

 

今そこで働いている貴方の部下、現在本当に免許持っていますか?
任意保険に入っていますか?

 

このような不備は自分からは申し出ては来ません。
マイカー通勤ができなくなりますから。

 

そしてそのまま大きな事故を起こし、加害者になったとしたら・・・。

 

被害者側は、当然賠償請求として、本人からの支払いが不可になるようであれば、
自動車を使うことを認めていた企業に訴えてきます。

 

その時に、企業が確認を怠ったまま自動車を通勤や業務目的で運転させていた、
という事態になると、全面的に賠償請求を背負うことになります。

 

ちなみに、交通事故での高額賠償の一位は、
横浜地裁で平成23.11に判決が出た5億 843万円の事件。
眼科医が死亡となったものです。

 

二番目は名古屋地裁、平成23年2月の事件で3億7,829万円。
死亡ではなく障害一級で、被害者は大学生とのことです。
3億、2億などの判例も多く、比較的最近に高額訴訟が増えています。

 

再度、貴方の部下が免許なし、
保険なしでこのような事故を起こしたとしたら・・・。

多少手間でも、しっかりと確認して防ぐこと、そしてもしも発生したとしても、
会社が確認を定期的にやっていたという事実を残しておくことは、
非常に重要なのです。

 

交通事故、違反は非常に頻度の高いもの。
人員数に比例して起きる可能性が絶対的に増えているということを知っておきましょう。

 

「災害は忘れた頃にやってくる」のです。

 

 

本日の日課 64点(いらすとやのシュールな奴が好きです)

(日課とは、オリジナルで作製した「行動アシスト手帳」に書かれている毎日やる25項目のうち、何項目やったかを点数化したものである。どんな項目かはナイショ。)

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-社会保険労務士