榎本あつしのBLOG(人事制度の学校・評価をしない評価制度・A4一枚評価制度とABA:応用行動分析学)

人事制度や社労士やら応用行動分析学の研究やら猫やら馬やら庭やらで毎日過ごしています。

新型コロナウィルスの企業対応と助成金の情報。

2020/03/04

小さいお子様がいるスタッフが、
家で仕事できるようにノートPCを手配しました。

 

スペックにうるさい人間ですので(面倒くさい人)、
たとえ、他の人が使う仕事用のPCであっても、こだわりはあり。

 

社労士業務を行うことを想定しての、
今回のマストスペック。

・SSD
・CPUスコア3000以上
・15インチ以上
・フルHD
・非光沢
・テンキーあり
・2kg未満
・即納

を、一応クリアしたノートを3人分手配。

 

 

手続きはオフィスステーション、
給与計算はMF給与とMykomon、
Officeは365で一人づつのアカウント、
進捗管理はTrello、
コミュニケーションはSlack(ちょうど始めた)、
会議はzoom(やったことないけど)、

 

というツールでやっているので、
どのPCであっても、自宅であっても作業はできそうです。

 

あとは、パッとそばにいないときの確認の問題、
周りの仕事や言動を見てのスキル向上ができない、という点でしょうか。

 

子どもがいる家では、
ツールがあっても、仕事もままならないと思いますので、
無理のない範囲で作業をしてもらえたら、
と思っています。

 

さて、本題です。

 

新型コロナウィルスの企業対応と助成金の情報。

 

一応、社労士業をしておりますので、
社労士らしい労務管理情報を。

 

遅ればせながら、弊所もお客様先に今回の新型コロナウィルスに関しての参考としての、
資料をお送りいたしました。

 

どのような対応を取るべきか。
休みの際の賃金がどうなるのか。
最近出てきている助成金はどうなのか。

 

の、3つのポイントでお伝えしています。

 

【企業の対応について】

 

①時差出勤を指示する

→可能な社員は混雑を避けての時差出勤を指示します。

②本人に熱がある、せき・くしゃみなどの症状がある

→業務できない状況なので、無理をせず欠勤してもらいます。
 この場合は私傷病により業務が適正にできない欠勤となりますので、
 本人の年次有給などを使っての休業となります。
 (年次有給休暇の取得は勝手にはできないので本人との相談が必要です)

③家族に風邪の症状がある場合、本人の症状が治まって仕事ができる場合
 家族に風邪の症状がある場合や、本人の体調は良くなったがその後の感染を避けるための対応が必要で、命令による休ませる場合

→必要に応じて会社から一定期間の出勤停止、自宅待機を命じます。
 ※期間は業務の状況などにより異なりますが、
 新型コロナウィルスである場合は診断した医師に
 確認してどのくらいの期間が必要かの判断をします。

 この場合は6割の休業補償を支払う必要があります。

④予防・対応を徹底するように指導する

→資料を配布し、感染しないよう、また拡大させないような行動をしていくように指導しましょう
  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599318.pdf

【助成金について】

 

助成金については、概要だけの案内があり、
細かい条件などはまだ確定されておりません。
ただし、過去の震災時の特例などを考えると、法律通りの労務管理ができていることは条件となると想定されます。

また、今回のコロナウィルスに対応する厚生労働省の助成金は現段階で3種類になります。


①【雇用調整助成金(特例)】

事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の休業などを行い、
労働者の雇用の維持を図った場合で、休業手当や賃金の支払いを行った場合

  • 経済上の理由例

・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減った
・外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった
・観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、客数が減ったために事業活動が縮小した等

  • 助成額

・会社が支払った休業手当負担金の3分の2の助成。(中小企業の場合)
・中国関連の事業が10%を占めるという条件がなくなり、原則全企業が対象となりました。
・その他の条件、内容などは厚生労働省の資料をご参照ください。

※注意点としては、協定をつくって休業させることが必要です。協定書を従業員代表と交わしておくようにしてください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000595853.pdf

 

②【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(名称未定)】

小学校等の臨時休校により、保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規に関わらず本人の年次有給休暇とは別途の有給の休暇を与えた場合

  • 助成額

・休職中に支払った賃金の100%(満額)の助成(但し上限1日あたり8,330円)
・雇用保険の対象者ではなくとも助成されます
・その他の条件、内容などは別紙をご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

 

③【時間外労働等改善助成金(特例)】

新たにテレワークのための機器の導入、就業規則の整備などをした場合で、費用がかかった場合。

  • テレワークの特例コース(かかった費用の1/2、上限100万)
  • 職場意識改善の特例コース(かかった費用の3/4、上限50万)

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

助成金は未確定の部分が多く、詳細がまだ決まっていない状況です。
行政の窓口でもまだこれ以上の情報は把握できていないため、
案内に留まることをご了承ください。

 

本日の日課 56点(あれ、うちのPCも助成されるかな)
(日課とは、オリジナルで作製した「行動アシスト手帳」に書かれている毎日やる25項目のうち、何項目やったかを点数化したものである。どんな項目かはナイショ。)

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