榎本あつしのBLOG(人事制度の学校・評価をしない評価制度・A4一枚評価制度とABA:応用行動分析学)

人事制度や社労士やら応用行動分析学の研究やら猫やら馬やら庭やらで毎日過ごしています。

POGの季節と雇用調整助成金の新たな変更。

さあ、毎年恒例のイベントの季節がやってきました!

 

仲間内でのPOG(ペーパーオーナーゲーム)がスタートです!

 

POG(ペーパーーオーナーゲーム)とは?

 

勝手に、馬を指名して、
仲間内で活躍(主に賞金)を勝負して楽しむという、
かなり昔からあるゲームです。あとはGOOGLE先生へ。

 

前の職場では、カラオケルームなどに何時間も入り浸り、
お互いのこの馬がドラフト一位だ、取られた、などで指名馬を決めていました。

 

今はもうだいぶ前からネット上でやり取りしていますので、
今回の自粛も大きな影響は無し(年に数回会っての飲み会ができなくなっているくらい)。

 

さあ、これから指名馬をこの本やネット情報などから検討していきます。
これが一番楽しい時期なのですが・・・。

 

下記、本題などの対応で、かなり時間が厳しい状況です。
そして自粛ムードの中、あまり騒ぐのもまずいかな、と、
今回はもう時間かけずに、出資馬中心に選びたいと思います。

 

さて、本題です。

 

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

 

下記、本日5月6日の厚生労働省発表より引用です。

概ね20名(おおむね?)以下の会社の場合は、
昨年の労働保険料の資料などは使わず、実際に払った休業手当に助成率をかけるとのこと。

 

わかりやすいのはいいことですね。

 

でも、前の計算で受給額をシミュレーションして、
休業手当の金額をいくらにしようか、などと事業主と検討して、
できる限り労使ともに負担が減るように・・・として、
金額を決めていたのがー。

 

判断の材料が覆されるのは、これは大変。
また検討し直し&前戻れない部分はどうするか。

 

とはいえ、前段でくだらないブログなど書いている私よりも、
このような改正を検討して、決めている厚生労働省の担当、その関係の方々のほうがよほど考え、
大変な思いをしているわけで。

 

改定の意図と目的をしっかりととらえ、
お客様にわかりやすく案内していくことが、
私たちの仕事、ということですよね。

 

5月6日 厚生労働省発表資料より

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雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、
より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。

その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
 
 
<助成額の算定方法の簡略化>
 
 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
 
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
 
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
 

 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。
 

 

 なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細については、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ち下さい。
 

 

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詳細は後日発表、お問い合わせは、もうしばらくお待ちください、
とのこと。

 

できる限り協力して対応していきます。

 

本日の日課 52点(でも、趣味も大事です)
(日課とは、オリジナルで作製した「行動アシスト手帳」に書かれている毎日やる25項目のうち、何項目やったかを点数化したものである。どんな項目かはナイショ)

 

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-一口馬主, 社会保険労務士